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保険用語3

グランドティトン2

保険会社によって解釈が異なる場合がありますのでご注意下さい。

保険の目的

保険契約の対象となるもの。例えば家財・自動車など。

満期

契約時に定めた保険期間終了日のこと。

満期返戻金

積立保険/貯蓄型保険の契約が保険期間満了まで続き、保険料全額の払込みが完了している場合、保険期間終了時に保険会社が保険金受取人へ支払うお金のこと。金額は契約時に定められる。

免責

一定の金額以下の損害につき、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額のこと。免責金額を超える損害の補償には、免責金額を差し引いた金額を保険会社が支払う方式と、損害額全額を保険会社が支払う方式がある。

持出し家財

被保険者、被保険者の配偶者、生計をともにする同居親族が、持出し・携行した家財のこと。

約款

保険の内容を具体的に箇条書きにした条文のこと。保険の種類ごとに普通保険約款と特約条項(特別約款)がある。普通保険約款は、標準的な特約条件を定めたもので、特別条項は契約条件の内容を補足・追加・変更・排除するもの。

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保険用語集

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疾病治療費用(しっぺいちりょうひよう)とは、海外旅行中に病気になった場合、その病気の治療にかかった費用を支払ってくれる事を意味しています。

傷害治療費用

傷害治療費用(しょうがいちりょうひよう)とは、海外旅行中にケガをして、そのケガの治療にかかった費用を支払ってくれる保険です。

時価額

事故によって失われた保険の目的と同様の物を、新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額のこと。

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救援者費用(きゅうえんしゃひよう)とは、旅行先でもしも遭難してしまったり、行方不明になったときに捜索費用などに当てられるお金のことをいいます。

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